児童一人につき一万円「子育て世帯臨時特例給付金」

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2014年4月1日から消費税が8%にアップしますが、これに対応して、児童一人につき10,000が受け取れる制度「子育て世帯臨時特例給付金」が実施されます。

厚生労働省の次のページに詳細な説明があります。

「子育て世帯臨時特例給付金」に関する全国説明会 資料 |厚生労働省

詳細な割にはもやっとして分かりにくいです。抜粋すると次の通りです。

【給付額】
対象児童1人につき10,000円

【支給対象者】
支給対象者は、基準日(平成26年1月1日)において、以下の条件を満たした者とする。
①平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であり、
②平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない者

【申請受付開始日及び申請期限】
○子育て臨時給付金の支給申請は、各市町村において準備が整い次第受け付けることとなり、各市町村の規模、実情等に応じて申請受付開始日を設定する。
なお、臨時福祉給付金の対象となる児童は子育て臨時給付金の対象とはならないため、臨時福祉給付金の申請受付開始日と同時期に設定することが想定される。
※例えば、臨時福祉給付金の支給要件に該当する児童について、子育て臨時給付金の申請があった場合、臨時福祉給付金の対象となる旨を教示し、その申請を勧奨するケースが想定される。
○申請期限は、臨時福祉給付金における取扱いを踏まえ、子育て臨時給付金についても、申請受付開始日から3か月とすることを基本とする。ただし、各市町村の規模、実情等によってこの期限で対応しがたい場合には、申請受付開始日から3か月以上6か月以内の範囲とすることができることとする。

ポイントは次の通りです。

  • 児童手当の対象児童一人につき10,000円が受け取れる。0歳以上中学生以下。
  • 児童手当同様、市町村から受け取る。
  • 申請期限は申請受付開始日から3か月以内。
  • 受け取れるのは一回だけ。

調べた範囲では、まだ申請受付を開始した自治体はありませんでした。
おそらく自治体から郵便で案内が来てそれから申請ということになるでしょう。

各自治体はウェブサイトの準備、案内の発送、処理体制の整備など大きな負担がかかります。児童手当の対象とほぼ重なるのだから、今年度だけ児童手当を1か月800円ずつ上乗せするなど負担の少ない方法は取れないものでしょうか。

[ 2014年3月31日 | カテゴリー: 社会 | タグ: ]

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