横断歩道を渡る自転車は歩行者か

横断歩道を渡る歩行者がいる場合、自動車は一時停止しなければなりません。
では、横断歩道を渡る自転車がいる場合、自動車は一時停止しなければならないのでしょうか。
根拠となるのは道路交通法第38条第1項です。

道路交通法第38条第1項
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

「歩行者又は自転車」とあるので自転車の場合も一時停止しなければならないように思います。
しかし、その前に「横断歩道又は自転車横断帯」とあります。
次のように解釈するのが正しいそうです。
横断歩道を横断しようとする歩行者
自転車横断帯を横断しようとする自転車
があるときは一時停止しなければならない。
つまり自転車横断帯がない場合、自転車は歩行者ではないということになります。

この件については次のページが詳しいです。

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