2月29日生まれの人の誕生日

2月29日は4年に1度しか来ませんが、2月29日生まれの人の誕生日はどうなるのでしょう。
「年齢計算ニ関スル法律」や「民法」の定めに従うことになるのですが、はっきりしません。
では、その他の法律で明確に定められているものを探してみると、ありました。

道路交通法第九十二条の二の第1項に免許証の有効期間を定める表があるのですが、この備考に次の通り書かれています。

その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。

つまり2月29日に生まれた人は、閏年は2月29日、それ以外は2月28日が誕生日になるのです。
免許証に関する定めなので免許証を持たない人には関係ないですが、一般的に、このように判断してよいと思います。

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