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美容師と理容師の違い

隣の駅にQBハウスがあることを知ったので仕事帰りに行ってみた。
10分千円で髪を切ってくれる。

とても混雑しており、10人くらい待っていた。
それでも待ち時間は30分ほどのはずだ。
ちょうど買ったばかりの雑誌があったので退屈せずに待つことができた。

私の担当となったのは女性でよくしゃべる。
「前にもいらっしゃいましたね」
「いえ、こちらは初めてです。新橋や有楽町の店には行ったことがあります」
「私、有楽町にいたんですよ、オープン直後。覚えてらっしゃいませんか」
「覚えているわけありません」
「じゃあ、私が辞めたあとですね。さされたんですよ」
「さされた?」
「あそこ、理容店として届け出してあったんですけど、私、美容師なんですよ。これだけ、店が大きくなっちゃうと同業者が密告するんですね。一般の人に分かるわけないですもん。保健所がきて免許を見せろって。で、民族大移動みたいに別の店に移ったんです」

どうやらちゃんと届けをすれば美容師が床屋の仕事をしてよいらしい。
ひげそりの仕事をしてよいのは理容師だけというようなことを聞いたことがあるが、QBハウスはひげそりはしないので、美容師でも髪を切るだけならば構わないのだ、という理屈は分かる。
そもそも理容師と美容師の違いって何だ?

理容師法美容師法
第一条 この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。第一条 この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
第一条の二 この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
2 この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。
3 この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。
第二条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
2 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。
3 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。
第六条 理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。第六条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。
第六条の二 理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる。第七条 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。

「第一条の二」というような書き方をしている法律は根本的なところにちょこちょこと手を加えているので古い法律であることが多いようだ。
だから理容師法の方が古いことが分かる。
理容所、美容所以外では仕事をしてはダメとあるが、これは結婚式場を想定しているようだ。
この場合の「業」とは有料、無料を問わないらしい。
法律を読むと、これ以外にも二酸化炭素の濃度はこれくらいにせよ、とか、いろいろ決まりがあって面白い。

で、肝心の理容師と美容師の違いについてはよく分からなかった。

その人が理容師なのか美容師なのか、免許、証明書を胸にぶら下げるというような決まりはない。
だから客は信じなければならない。
以前、無免許のカリスマ美容師がいたが、原因はそれである。
さらに言えば、医師、教師なども実際に免許の提示はしていない。
何とも恐ろしい世の中である。

髪を切るくらいなら、免許など実はどうでもいいと思う。
免許を持っていてもひどい床屋はあるし、そんな床屋には二度と行かなければよいのだから。
しかし、QBハウスのスタッフはみな雇われ理容師であるからひどいのがいても店を転々とされたらどうしようもないのだが。
だからこそ免許の提示は最低限、やってほしいものである。
と心にもないことを書いてみた。

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[2003-11-07]

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