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動物愛護法

世の中にこんな法律があるのか。

猫のしっぽや耳をはさみで切断して虐殺、画像をインターネット上で公開したとして、動物愛護法違反の罪に問われた、広島県呉市、無職松原潤被告(27)に対し、福岡地裁(冨田敦史裁判官)は21日、懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)を言い渡した。判決理由で冨田裁判官は「ネットの掲示板という無責任な仮想空間で、虐殺を実行して見せた悪質な犯行」と述べた。

こんな馬鹿男がいても取り締まる法律はないなあ、と思っていたら、実はあった。動物愛護法、正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」である。

第一条  この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

法律には大抵、最初に目的を述べる条項がある。そして大抵、よく分からない。

第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。

動物愛護週間というのは法律に基づくものだったのだ。

第十九条  道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
 2  都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
 3  前条第五項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。

第二十条  犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
 2  都道府県等は、第十八条第一項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。
第二十三条  動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。


と、このように動物を見つけたら助けろ、だの、避妊せよ、だの、殺すときは優しく、だの、事細かに決まっている。そしてそのほとんどが努力規定である。
そして、この馬鹿男は次の条項に引っかかった。

第二十七条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、三十万円以下の罰金に処する。
 3  愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
 4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
 一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

動物を虐殺したのだから、この馬鹿男が罰せられるのは当然だが、えさや水をやらないだけでも、30万円以下の罰金だ。生類哀れみの令か?
この馬鹿男のように執行猶予がつき、実際に罰せられることはないのだろう。しかし、この男の名前は全国に知られてしまった。まず、昼間、顔を上げて外を歩くことはできないだろう。「松原潤」である。覚えておこう。

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[2002-10-21]

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