銃刀法改正で折り畳み傘しか使えない?

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)の改正により、一般的な傘が実質的に使えなくなることが、法務省関係者への取材により、明らかになった。
銃刀法は第二十二条に「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては(略)刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」とあるが「長さ五十センチメートルをこえる先端が固い棒状のもの」が追加される。これに傘が該当するとみられる。
例えば包丁などは刃物に該当するため携帯することができないが傘についても同様の取扱となる。
ある調査によると駅や電車内におけるトラブルの半数以上が傘によるものとされている。水滴が他の乗客に付いたことなどがきっかけで口論になったりするほか、傘が凶器として使われる事件が後を絶たない。
法改正後は、傘を閉じた状態で持ち歩くことができなくなるため、常に開いた状態にするしかなく、凶器として使うことは不可能となる。
折り畳み傘は閉じて五十センチ以下に縮めておけば銃刀法に触れることはない。

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[2014-03-08(Sat)]

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