文部科学省「珍奇名」の入学を制限

文部科学省は、十五日、読むことが困難な名前を持つ者について大学への入学を制限する指針を示した。
平成二十五年度から適用される。
近年、珍奇な名前を付けて出生届を提出する親が増えている。例えば「心愛」と書いて「ここあ」と読ませるケースなどだ。
子の名前については戸籍法に定めがあり「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」とされているが、読みについては特に制限がない。
これを逆手に取り「定めがないのだから読みについては自由だ」と解釈する親が後を絶たない。
一方、このような珍奇な名前を「DQNネーム」「キラキラネーム」などと呼んで揶揄する良識人も少なくない。
小学校などの教育の現場では教員が児童の名前を読むことができないため、このような珍奇な名前の児童については「お前」や「おい」などと呼んだり、「メガネ」や「チビ」などと容姿を表す言葉を使うしかないのが実態だ。
これを重く見た文部科学省は、大学の入学資格の一つとして「名前の表記および読みが平易であること」という要件を設けることとした。教育に関心のある親であれば珍奇な名前を付けることはないことを期待している。
なお「これから生まれる子から適用するならば理解できるが既に珍奇な名前を持つ受験生はどうするのか」という批判に対して、文部科学省は「親を恨め」と回答している。

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[2012-05-20(Sun)]

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