歩行喫煙者傷害事件で無罪判決

最高裁は、いわゆる「歩行喫煙者傷害事件」について被告に無罪判決を言い渡した。
この事件は、平成二〇年五月、東京都内の路上で喫煙をしていた男性を、近くを通りかかった被告がいきなり殴り付け負傷させたもので、被告は傷害罪で一審、二審とも有罪とされた。被告は判決を不服として上告し正当防衛による無罪を主張していた。
判決では、正当防衛が成立するものとして被告の主張をほぼ全面的に認め、無罪とした。刑法では正当防衛の成立要件として「急迫不正の侵害」の有無が論点となるが、非喫煙者にとって受動喫煙がこれに該当するものと判断された。
検察は「極めて残念。これでは危なくて路上で喫煙することなどできなくなる」と話している。

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[2012-05-31(Thu)]

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