国民の祝日に関する法律の改正

5月20日に「国民の祝日に関する法律」の改正が公布されました。
内閣府の国民の祝日についてに説明があります。

内容は平成19年1月から4月29日を「みどりの日」から「昭和の日」に変更、5月4日を「みどりの日」にする、というものです。
改正前は、第3条第2項に「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。」とあるため、「5月4日は、祝日である5月3日と5月5日にはさまれるため休日」ということでしたが、改正後は「5月4日は、ずばり祝日」となります。
つまり、今までは祝日-休日-祝日でしたが、これからは祝日-祝日-祝日となります。
これだけだと3連休という意味では変わりません。

第2項に「「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。」とありますが、今回の改正で「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い、「国民の祝日」でない日を休日とする。」となります。
つまり祝日が日曜日のときは月曜日が振替休日となりますが、これからは月曜日も祝日のときはさらに火曜日も休日となるというものです。

例えば、2009年5月のカレンダーは次の通りです。

3456789

祝日である5月3日が日曜日ですので、その日後で最も近い祝日でない日は5月6日であるため、この日は休日となるので次のとおり4連休になります。

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というように読んだのですがよいのでしょうか。

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[2005-05-26(Thu)]

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