括弧の中の括弧

かつこのなかのかつこ

例えば「国税{国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条に規定する国税をいう。}に関する法律」のように括弧が二重になったとき律儀に「{}」と「()」を使い分ける人がいるが三重、四重になったらどうする気なのだろう。「国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条に規定する国税をいう。)に関する法律」のように「()」が二重になっても気にする必要はない。算数の場合も同様である。

2015-09-14 18:49:57 | 記号