「損保ジャパン日本興亜」の商号とその定め

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2014年9月1日に株式会社損害保険ジャパンと日本興亜損害保険株式会社が合併して損害保険ジャパン日本興亜株式会社になりました。
「こんなに長い会社名、覚えられるか!」と懸念していましたが、合併前から合併後まで今でも企業名を連呼するCMを大量に流しているので覚えてしまいました。
CMでは「損保ジャパン日本興亜」と言っていますが、正しくは「損害保険ジャパン日本興亜」です。

保険業法に保険会社の商号のルールが定められています。

(商号又は名称)
第七条 保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第2項に「保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない」とあります。どの程度まで許されるのか分かりませんが「ほけんの窓口グループ株式会社」はよいようです。
第1項に「内閣府令で定める」とあります。保険業法施行規則に具体的な文字が定められています。

(商号又は名称)
第十三条 法第七条第一項に規定する生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。
2 法第七条第一項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 火災保険
二 海上保険
三 傷害保険
四 自動車保険
五 再保険
六 損害保険
3 損害保険会社は、前項各号に掲げる文字のうちいずれか一の号のものをその商号又は名称中に使用することをもって足りる。

第2項に損害保険会社が商号に使わなければならない文字が挙げられていて、ここに「損害保険」があります。「損保」はありません。
なお、第3項は商号が「火災保険」でも自動車保険などを取り扱ってもいいという意味でしょう。

[ 2014年9月22日 | カテゴリー: 豆知識 | タグ: , , ]

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