300日規定問題

「300日規定問題というのがあるそうだね」
「3分規定というのは聞いたことがあるけど。『三分以内に拾ったものは、清潔なものと推定する』という規定だね」
「それは不二家。『離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子』というのが民法にあるんだ。つまり離婚してすぐに次の男性と関係して300日以内に出産してしまうと、本当は次の男性の子なのに前の夫の子とされる。今は医療の進歩で、早産でも正常に出産されるケースが多いから問題化しているようだよ」
「だけど一方で『女は離婚から6箇月は再婚できない』という規定もあるよ」
「そうだね。6か月待って再婚して妊娠してそれでも離婚から300日以内となると妊娠期間120日だよ」
「まあ、他人には分からない事情があるからね」
「政治家が『民法の不備だ』と言う以前に、国民は民法を知らないしね」
「でも、民法を読んだら、結婚なんて恐くてできないよね。『妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する』って、そもそも、むちゃくちゃだぞ」

民法
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

結婚している皆さんへ。
結婚前に民法を確認したでしょうか。
私は確認しませんでした。こんな規定があるなんて知りませんでした。
妻が浮気してできちゃった子は、夫の子になっちゃうようです。
夫が赤ちゃんを抱っこして「目元が僕に似てきたなあ」と言うたびにひやひやしている奥さんっているんだろうなあ。

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[2007-03-25(Sun)]

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